2025年10月1日より、「育児・介護休業法」の一部が改正・施行されました。
既に4月から段階的改正が始まっており、今回の10月改正で実務上、特に影響が大きい部分が本格化します。
企業の皆様におかれましては、以下の改正事項と対応ポイントをご確認のうえ、早めの準備をお願いいたします。


■ 改正の主要ポイント(10月施行含む総合版)


1. 柔軟な働き方制度の義務化

小学校就学前の子を育てる従業員に対し、企業は以下の制度から 2つ以上 を選択して整備する義務が課されます:短時間勤務、始業時刻変更・時差出勤、テレワーク(例:月10日以上)、育児目的休暇(年10日以上)、保育支援制度。従業員は、その中から1制度を選択利用できます。

2. 個別意向聴取・配慮義務

妊娠・出産・子育てに関する申し出があった従業員に対して、制度利用希望などを個別に聴取し、配慮を行う義務が明確化されます。

3. 所定外労働(残業)制限対象の拡大

これまで3歳未満の子を持つ従業員が対象だった残業免除制度が、小学校就学前の子を持つ従業員まで拡大されます。

4. 子の看護休暇の改定・拡充

対象となる子どもの年齢を「小学校3年生修了まで」に拡大し、取得理由として「感染症対応・学級閉鎖」「入園・卒園式」なども認められるようになります。

5. 育休取得状況の公表義務拡大

育児休業等の取得状況を、従業員数300人超の企業にも公表義務が拡大されます。特に男性の育休取得率などが主な公表項目です。

6. 数値目標・状況把握の義務強化

制度設計時や行動計画策定時に、育児休業取得率・労働時間実績などを把握し、数値目標を設定することが求められます。

7. 介護制度の見直しと強化

介護休業・介護と仕事の両立支援制度についても改正があり、対象要件の緩和や通知・環境整備義務が強化されています。

8. 実務対応の整備が必須

複数制度の運用、勤務パターン管理、申請・承認フロー整理、勤怠・労務システムの整備など、実務的対応が不可欠となります。


🧩 企業として押さえておきたい対応ポイント

定期的なモニタリングと改善プロセス構築

就業規則および制度規程の見直し

対象制度をどれにするか労使で協議・意見聴取

従業員への周知・説明会実施

申出・意向聴取の運用フロー構築

勤怠・申請システムの運用対応

公表義務に向けたデータ整備・開示準備

改正内容は、すべての企業が対象となるものです。
早めの対応をお願いいたします。



今後も、法改正情報や労務管理に関するお知らせを随時ご案内いたします。
不明点がございましたら、お気軽に事務局までお問い合わせください。

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